理由もなく持っていると逮捕されるモノ。カバンの中身には要注意!

スポンサーリンク
仕事、ショッピングや遊びなどに出かける際、いつも持ち歩いているモノってありますか?
財布、スマホ、充電器、本、手帳、化粧ポーチなど、人によってそれぞれあるかと思います。
 
「備えあれば憂いなし」とは言いますが、今一度持ち物には注意した方がよいかもしれません!
というのも、「理由もなく隠し持っていると逮捕されるモノ」があるのです。 
スポンサーリンク

実際に逮捕された例

青森県の陸上自衛隊八戸駐屯地の3等陸曹の男性

乗用車内でマイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、ピッキング防止法違反の疑いで青森県警に逮捕。 

福岡県の大野城市、土木作業員の男性

正当な理由なく懐中電灯を携帯していたため、軽犯罪法違反容疑で同市の路上にて現行犯逮捕。 

ピッキング防止法

ピッキング防止法では、正当な理由なく「指定侵入工具」を隠し持ってはいけないと定められています。 

指定侵入工具について

「指定侵入工具」とは、
鍵を破壊する
建物の出入り口、窓の戸を破壊する
といった、建物への侵入のために用いられるおそれが高いモノと政令で定めるものです。
 
ピッキング用の特殊開錠用具と違い、一般的には日常生活にて使用されるモノがほとんどであるが、仕事の業務やその他で正当な理由なく隠して携帯している時のみ処罰の対象となります。 

指定侵入工具の対象

・マイナスドライバー(長さ15センチメートル以上で、先端の幅が0.5センチメートル以上のモノ)
・作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上で、長さが24センチメートル以上のバール(釘抜きなども)。
・ドリル(直系1センチメートル以上の刃が付属するもの) 

上記とみなされる可能性があるモノ

・懐中電灯、ペンライト
・合かぎ
・のみ
・ガラス切り
・ハンマー
・タイヤレンチ
・ニッパー
・ボルトカッター
・ペンチ
・やすり
・その他「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」 

まとめ

指定侵入工具やそれに準ずるモノは、正当な理由がなく携帯しているだけ、つまり「犯罪の意思が全くなくても持っているだけで犯罪が成立」してしまうため、十分注意しましょう!
 
また指定侵入工具に限らず、爪切りやハサミなどを持っている場合でも、職務質問をされた場合の所持理由がおかしければ、怪訝に思われるかと思います。
外出時は必要なモノだけを持ち歩く必要がありそうですね。
 
ーーーーー

コメント